カリフォルニア州の気候開示制度が、初の本格的な報告フェーズに入る。州大気資源局(CARB)は2026年2月の会合で気候透明性規制を正式に承認し、温室効果ガス(GHG)開示の初年度報告期限を2026年8月10日に設定した。

制度の枠組み

中核となるSB 253(気候企業データ説明責任法)は、年収10億ドル超で州内事業を行う企業に、Scope 1〜3のGHG排出量の年次開示を義務付ける。あわせてSB 261は、年収5億ドル超の企業に2年ごとの気候関連財務リスク報告を求める。これら2本はSB 219で改正され、現在の制度を形づくっている。CARBは2025年12月23日に初期規則案と公聴会通知を公表し、2026年2月に正式承認した。

適用範囲:州外・米国外の企業も対象

両プログラムは、公開・非公開を問わずカリフォルニア州内で事業を行う米国企業に適用され、州内で設立された企業に限定されない。一定規模で州内に事業基盤を持つ企業は、本社所在地にかかわらず対象となりうる点が、サプライチェーン全体に影響する。

経営・調達への示唆

Scope 1・2に続き、2027年からはサプライチェーン排出を含むScope 3の開示が視野に入る。排出量データの収集・検証は、環境部門だけでなく財務・監査の領域にまたがる課題となり、データ整備の体制づくりが問われる。州内で事業を行う企業や、その取引先にとっては、初年度期限である2026年8月10日を起点に、算定・開示の準備状況を点検する必要がある。

参照ファクトカード