サステナビリティ
脱炭素・サーキュラーエコノミー・サプライチェーン
SBTi:企業ネットゼロ基準V2.0を公開
SBTiは2026年6月11日、企業向けネットゼロ基準の改訂版「Corporate Net-Zero Standard V2.0」を公開した。一律アプローチを廃して複数の目標設定オプションと実装ヒエラルキーを導入し、大企業には進行中排出への段階的責任を課す。実装と継続的改善に重心を移した改訂となる。
CBAM強化:EU理事会が川下製品拡大で合意
欧州理事会は2026年6月12日、炭素国境調整メカニズム(CBAM)を特定の川下製品に拡大し迂回防止措置を強化する案で合意した。2025年12月の欧州委員会提案を受けたもので、欧州議会の本会議採択は2026年9月が見込まれ、最終法制化は2026年末から2027年となる見通し。
ESG・サステナ略語 早わかり辞典
CBAM・SSBJ・TCFD・TNFD・ESRSなど、サステナビリティの略語55個を開示・評価・国際枠組・炭素価格・目標設定・人権・製品・自然の8分野に整理。正式名称、任意か法的義務か、施行時期、製造業での重要度を一次情報で解説する。
米SEC:気候開示規則の全廃を提案
米証券取引委員会(SEC)が2026年5月29日、2024年3月制定の気候開示規則の全面撤回を正式提案した。GHG排出量・気候リスク管理・異常気象の財務影響の3項目を対象とした規則で、SECは法定権限を超えるとして全廃を提案。施行は2024年4月から停止していた。
加州SB253:Scope1-3開示を義務化
カリフォルニア州SB 253は、年収10億ドル超で州内事業を行う企業にScope 1〜3排出量の年次開示を義務付ける。CARBは2026年2月に規制を正式承認し、初年度のScope 1・2報告期限を2026年8月10日に設定。州外・米国外の企業も対象となる。
CBAM制度解説:対象品目・証書の仕組みと企業への影響を解説
2026年1月に本格適用されたCBAMは鉄鋼・アルミ・肥料・セメント・水素・電力が対象。認定申告者・証書(EU ETS連動)・デミニミス50t免除・初回年次申告2027年9月30日・証書販売2027年2月、Omnibus簡素化と2025年末の施行規則、第三国炭素価格控除まで、EU輸入者・域外輸出企業・サプライチェーンへの影響を一次情報で整理する。
CSRDとCSDDD実務ガイド:日本企業が今すぐ着手すべき対応策要領
企業サステナビリティ報告指令(CSRD)と企業サステナビリティデューデリジェンス指令(CSDDD)が2025〜2026年にかけて日本企業にも直接影響を与え始めている。Omnibus I改正後の適用範囲、サプライチェーンを通じた義務の連鎖、実務対応ステップ、SSBJとの接続を体系的に整理する。
CBAM申告実務:EU向け輸出企業が準備すべきデータ提供のフロー
EUの炭素国境調整メカニズム(CBAM)の申告義務を直接負うのはEU輸入者だが、埋め込み排出量データの算定・提供責任は日本の製造元にある。移行期間の四半期報告から2026年以降の年次申告・証書償却まで、主体別の役割・申告フロー・提出データ要件を実務視点で体系的に整理する。
SSBJ・CBAM同時始動:2026年に問われる企業の開示と炭素コスト
2026年2月の内閣府令改正でSSBJ開示が義務化の根拠となり、同年1月にはCBAMが本格施行。 サプライチェーン排出量データという共通基盤を軸に、2つの規制への対応を一体で設計できるかが企業の競争力を左右する。
サーキュラーエコノミー:EU規制が変える製造業の資源循環と設計
EUのCEAPと電池規則・エコデザイン規則が、製品設計・廃棄物管理・リサイクル素材調達の要件を変えている。EU向け製品を持つ製造業に必要な規制対応と循環設計の実務を整理する。
CSRD・CSDDD:EU顧客対応の要点
CSRDとCSDDDは直接適用対象外の製造業にも、欧州顧客の調査票・契約条項・開示要請として波及する。EUサプライチェーン対応の主要経路と優先アクションを整理する。
内部炭素価格(ICP):炭素コストを経営に組み込む手法
ICP(内部炭素価格)は炭素税・ETS等の外部規制に先行して、企業が独自に排出量にコストを設定し投資判断に反映する仕組みだ。設備更新・調達先評価・製品設計にICP概念を適用することで、炭素リスクを経営判断の中に構造的に組み込める。導入方法と実務上の選択肢を整理する。